交通事故施術は併院・転院が可能です

交通事故の被害者となり、加害者が任意保険に加入していた場合、交通事故治療費の支払いは、任意保険会社が代行します。被害者は、医療機関の窓口で、まず交通事故であるか否かを尋ねられ、交通事故であるとわかると、任意保険会社名とその会社の担当者名を聞かれます。
窓口はその後任意保険会社の担当者とやり取りすることになり、被害者は治療後は窓口でのご負担がありません。ですが、被害者が転院をする際には、任意保険会社の担当者に、転院先を知らせておく必要があります。
転院先の窓口でも同じ手続きとなりますから、任意保険会社の担当者に医療機関から連絡があったときに、事情がすぐわかるようにしておかなければなりません。ただ、許可を取るということではありません。通知しておくということです。
事故のあとは混乱されることも多く、どう対応していいのかわからないと思います。まずは当院にまでお気軽にご相談下さい。







